公印不正使用

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事件番号
昭和27(あ)6238
裁判年月日
昭和30年4月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第104号21頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴第四一一条にあたらない一事例 ―既遂と未遂の認定の誤り―

裁判要旨

所論の如く未遂罪であるとしても、只裁判所は減軽を為し得るだけでその他法定刑に変りはなく、その範囲において刑を量定し執行猶予迄言渡した原判決はこれを破棄しなければ著しく正義に反するものとは到底いえない。

参照法条

刑法43条〈未遂減免〉,刑法44条〈未遂罪〉,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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