判示事項
刑訴第四一一条にあたらない一事例 ―既遂と未遂の認定の誤り―
裁判要旨
所論の如く未遂罪であるとしても、只裁判所は減軽を為し得るだけでその他法定刑に変りはなく、その範囲において刑を量定し執行猶予迄言渡した原判決はこれを破棄しなければ著しく正義に反するものとは到底いえない。
参照法条
刑法
43条〈未遂減免〉,刑法
44条〈未遂罪〉,刑訴法411条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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