業務上横領

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事件番号
昭和26(れ)1663
裁判年月日
昭和27年2月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第61号279頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 普通地方公共団体たる村の水害罹災者に対する救援物資及び義損金の受払、保管の事務の性格と村長に対する業務上横領罪の成立
二 横領罪にいわゆる「他人ノ物」の判示の程度

裁判要旨

一 本件各救援物資及義損金の受払、保管の事務は普通地方公共団体であるa村水害罹災者を救護する事務の一部に外ならないので、地方自治法(昭和二三年法律第一七九号による改正前の法律)二条二項にいわゆる普通地方公共団体の公共事務に該当し、同法一四八条により同村長たる被告人Aの管理、執行すべき事務に属するものと解するを相当とする。さればa村の水害罹災者に対するものとして交付された判示各救援物資及び義損金の保管は、村長たる被告人において職務としてこれを為すものといわなければならぬから、原判決には地方自治法の解釈をあやまつた違法は存しない。
二 横領罪の判示には所論の物資が他人の所有に属していることを示せば足り、その何人の所有に属するかまで判示するの要はないから、所論の物資が被告人以外の者の所有に属することの判文上明らかな原判決には所論の違法はない。

参照法条

地方自治法(昭和23年法律179号による改正前のもの)2条2項,地方自治法(昭和23年法律179号による改正前のもの)148条,刑法253条〈業務上横領〉,旧刑訴法360条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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