判示事項
胴元のために寺銭を徴収することと賄場開帳図利幇助剤の判示方
裁判要旨
原判示によれば、被告人Aが昭和二二年六月二六日と翌二七日の両日に亘つてBのために寺銭を徴収して同人の賭博開帳図利の所為を幇助したことが明らかであるから、所論のように寺銭の額や徴収の方法を一々判示しなくても賄場開帳図利幇助の犯罪事実の摘示として十分である。
参照法条
刑法
186条2項〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉,刑法
62条〈幇助〉,旧刑訴法360条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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