賭場開帳図利幇助、常習賭博

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事件番号
昭和26(れ)1608
裁判年月日
昭和26年11月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第56号339頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

胴元のために寺銭を徴収することと賄場開帳図利幇助剤の判示方

裁判要旨

原判示によれば、被告人Aが昭和二二年六月二六日と翌二七日の両日に亘つてBのために寺銭を徴収して同人の賭博開帳図利の所為を幇助したことが明らかであるから、所論のように寺銭の額や徴収の方法を一々判示しなくても賄場開帳図利幇助の犯罪事実の摘示として十分である。

参照法条

刑法186条2項〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉,刑法62条〈幇助〉,旧刑訴法360条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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