恐喝

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事件番号
昭和25(れ)1791
裁判年月日
昭和26年4月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第44号689頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

権利実行の手段としての恐喝にあたらない事例

裁判要旨

原判決は、その判示のごときAが原審相被告人Bに無断で同人の住所及び氏名を冐用し、禁制品である手巻タバコを小包郵便で他に発送したという不都合な所為につき、被告人が原審共同被告人Bと共謀し、右Aを恐喝して右の事情を内密に済ませるという名義の下にAから金員を喝取することを企て、判示のごとき恐喝行為をしたという事実を認定したものであることは原判文上明瞭であつて所論のように、被告人が所論権利実行の手段として右のごとき恐喝をしたことは原審の認定しないところであり、また、被告人も原審において、右のごとき事実関係を主張した形迹はみとめられないのである所論は理由がない。

参照法条

刑法249条1項〈恐喝〉,刑法60条〈共同正犯〉,旧刑訴法409条

この裁判例が参照する条文の解説

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