詐欺

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事件番号
昭和37(あ)2570
裁判年月日
昭和39年10月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号1007頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一罪に対し数罪の主張と上告の利益。

裁判要旨

第二審判決が一罪と認定した事実を数罪であると主張するのは、被告人に不利益な主張である。

参照法条

刑訴法405条,刑法54条〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法45条〈併合罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

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