判示事項
一 公判調書における証拠調をした書類の表示方と「各聴取書」との表示の意義
二 甘藷澱粉の恐喝罪と之を運搬した食糧管理法違反罪との関係
裁判要旨
一 しかし本件記録中には、聴取書として原本たる多くの聴取書の外に、所論指摘の聴取書謄本同抄本が編綴されており、謄本又は抄本の原本たる聴取書は編綴されていない。そして、原審第二回公判調書には、ただ単に「各聴取書」とのみ記載され、「各聴取書原本」と記載されていないのであるから、右「各聴取書」の中には前示各聴取書の謄本及び抄本も含まれていると解するのを相当とする。
二 甘藷澱粉の恐喝はその性質上通常必ずしも甘藷澱粉を食糧管理法の条項に違反して運搬する手段としてなされるものということはできない上、甘藷澱粉の恐喝とそれを食糧管理法に違反して不法に運搬する罪とは、犯罪構成要件も異り、被害法益も異つているから、原判決が本件恐喝罪と食糧管理法違反の罪とを併合罪として処断したことは正当である。
参照法条
旧刑訴法343条1項3号,旧刑訴法60条,刑法
45条〈併合罪〉,刑法
249条〈恐喝〉,食糧管理法9条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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