食糧管理法違反

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事件番号
昭和26(れ)1231
裁判年月日
昭和26年9月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第53号61頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第四五条〈併合罪〉後段の併合罪と同第五〇条の適用を判示することの要否

裁判要旨

記録に徴すれば、被告人には別罪につき所論指摘の裁判が確定して居り、原判決認定の各罪はその裁判確定前に犯されたものであること明らかであるが、原判決は右確定裁判のあることを明らかにしていないけれども、未だ裁判を経ない本件各罪について処断したのは、刑法第四五条〈併合罪〉後段第五〇条を実際上適用した結果に外ならず、また右各法条の適用は必ずしもこれを判決に示す要はないのであるから、原判決に右各法条の適用を掲げないことは違法とするに足りない。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉後段,刑法50条〈余罪の処理〉,旧刑訴法360条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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