傷害、恐喝、暴行、器物毀棄

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事件番号
昭和26(あ)5087
裁判年月日
昭和27年4月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第63号115頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

恐喝罪の起訴状記載につき刑訴法第二五六条第六項に違反しない例

裁判要旨

「被告人は賭博恐喝等の前科数犯あり、その乾分数名と無為徒食し常に粗暴なる言動ある為世人の嫌忌畏怖して居るに乗じ恐喝せんことを企て」なる起訴状の記載は、恐喝罪の構成要件たる事実であるから、これを起訴状に記載したことは違法ではない(昭和二六年(あ)第二一四四号同年一二月一八日当裁判所決定、昭和二五年(あ)第一〇八九号同二七年三月五日大法定判決理由参照)

参照法条

刑法249条〈恐喝〉,刑訴法256条6項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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