第一審判決の認定した六つの犯罪事実中第一乃至第四の所為は罰金等臨時措置法施行期日前の行為であるから、新旧両法の定める罰金刑を比照した上、軽い旧法を適用すべきであるにかかわらず、第一審判決が重い新法を適用して処断したのは違法たるを免れない。しかし前記六つの犯罪の中前の四つにつき旧法を適用するとしても、後の二つについては新法が適用されるのであるから、被告人に科せらるべき罰金は、刑法
四八条二項〈罰金の併科等〉により、各罪につき定めた罰金の合算額即ち十万四千円以下において処断せられることとなる。しかるに第一審判決及びこれを維持した原判決は被告人を罰金五千円に処したのであるから、これは本件犯情に照らして刑の量定が甚だしく不当であるとは言えず、刑訴四一一条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。