殺人、同未遂

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事件番号
昭和36(あ)1867
裁判年月日
昭和36年10月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第139号813頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

心神喪失の状態にあつたものとすることはできないとした事例−智能年令との関係。

裁判要旨

被告人の智能年令が、本件犯行当時九歳ないし一一歳相当であつたとしても、そのため直ちに被告人が心神喪失の状態にあつたものとすることはできない旨の原判示は、相当である。

参照法条

刑法39条〈心神喪失及び心神耗弱〉,刑訴法318条

この裁判例が参照する条文の解説

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