背任

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事件番号
昭和34(あ)2130
裁判年月日
昭和36年4月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第137号633頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 背任罪(農業共同組合法違反)の成立する事例。
二 訴因変更の手続を要しない事例。―業務上横領と背任

裁判要旨

一 原審の確定した事実関係の下においては、本件行為が岐阜県販売農業協同組合連合会の事業の範囲外の行為であつて、農業協同組合法に違反するものであるとした原審の判断は正当である。
二 (原判決の要旨)被告人A等が販連の資金をその事業の範囲外において融資(貸付)することは、販連定款及び農業協同組合法により固く禁止されており、これに違反することはその任務に背く行為であるのにかかわらず、同人等はその情を知りながら役員会に諮りB活性炭株式会社に対し事業資金の融資を図らんことを決意し、B、C等と共謀の上、同年度第十回役員会を開催し「活性炭素取扱に関する件」と題する議案を提出して、販連より同社に対し融資(貸付)をする旨の議決をなした上、その後右融資を隠蔽するため……同組合をして架空または虚偽の内容を記載した薪炭発送報告書(空発報と略称)を作成してこれを販連に送付させ、そして同空発報にもとずき販連より同社に対し融資する旨を決定し……販連に対し財産上の損害を加えた。
三 業務上横領の控訴事実につき、訴因変更の手続を経ないで、背任の犯罪事実を認定しても差支えない。
四 (公訴事実の要旨)被告人Dは岐阜県販売農業協同組合連合会の会計主任として……いたものであるが被告人B、Cより依頼を受け、共謀の上E銀行F支店の普通預金として業務上保管中の販連の資金中より百五十万円を引出し、ほしいままにG化工株式会社の設立資本金として利用する目的をもつて同銀行の被告人B名義の普通預金口座に入金して横領したものである。
五 (原審認定の要旨)販連の会計主任として……いた被告人Dは第三者の利益を図り、その任務に背き、或いは本人たる販連に財産上の損害を加うべきことを認識しながら、業務上保管中の販連の資金中より百五十万円を販連名義をもつてG化工株式会社に不正融資(貸付)し、その結果、右金員の回収を不能ならしめて、販連に同額の財産上の損害を加えたものであるから、背任罪を構成する。

参照法条

農業協同組合法1条,農業協同組合法10条,刑法247条〈背任〉,刑法253条〈業務上横領〉,刑訴法312条

この裁判例が参照する条文の解説

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