放火

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事件番号
昭和33(あ)1547
裁判年月日
昭和34年3月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第129号343頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

放火の手段、方法の一部に属する事実を被告人の自白だけで認定することの可否。

裁判要旨

所論放火の手段、方法の一部に属する事実のごときは被告人の自白だけでこれを認定しても差支えない。

参照法条

刑法108条〈現住建造物等放火〉,刑訴法319条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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