業務上横領

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和32(あ)1903
裁判年月日
昭和32年11月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第122号43頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

犯罪の軽重を判示しないことが違法でない一事例

裁判要旨

法定刑が同一である三四個の併合罪につき法定の加重をする場合において、刑法第四七条〈有期拘禁刑の加重〉、第一〇条の適用を示しているときは、いずれの罪の犯情が最も重いかを判文に明示しなくても違法ではない。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉,刑法10条〈刑の軽重〉,刑訴法335条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06