公文書偽造

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事件番号
昭和31(あ)4296
裁判年月日
昭和35年7月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第134号633頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

訴因変更を許した事例。―「被告人は偽造公文書を行使した」との訴因と「被告人は他人と共謀の上右と同一の公文書を偽造した」との訴因。

裁判要旨

本件は、被告人が偽造公文書を行使したとの訴因を、被告人が他人と共謀の上右と同一の公文書を偽造したとの訴因に変更した場合であり被告人自ら同一の公文書に対する公信力を害したとの点において、両者その基本的事実を同一にし、しかも刑法一五八条も、偽造公文書行使の罪を犯した者は、公文書偽造の罪を犯した者と同一の刑に処する旨規定して居るのであつて、起訴状において訴因とされた偽造公文書行使の事実と変更の許可を得て新らしい訴因となつた同一公文書偽造の事実とは、刑事訴訟法上、同一事実関係と解すべきである。されば第一審が所論の如く訴因変更を許可し、原審がこれを適法と判断したことに所論の違法がない。

参照法条

刑訴法312条,刑法155条〈公文書偽造等〉,刑法158条〈偽造公文書行使等〉,刑法60条〈共同正犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

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