判示事項
一 覚せい剤取締法違反(不法譲受)罪の実行の着手があつたと認められる事例
二 訴因変更手続を必要としない事例
裁判要旨
一 甲、乙間に覚せい剤売買に関する合意が成立し、甲が乙の面前において、情を知らない丙に合札を渡し、荷物預り所に預けてある覚せい剤の受取方を委託し、丙がこれを承諾し、甲または乙に交付するつもりで右覚せい剤を受け取つたときは、乙はその覚せい剤譲受の実行に着手したものと認めることができる。
二 「被告人は法定の除外事由がないのに、昭和二九年一〇月二七日金沢市a町b番地被告人居宅において、覚せい剤二CC入りアンプル六、〇〇〇本を所持していたものである。」旨の訴因に対し、「被告人は法定の除外理由がないのに、右月日AをしてB運輸株式会社C支店より覚せい剤二CC入りアンプル二、八〇〇本を運ばせ、右被告人宅玄関前でこれを受け取り、もつて覚せい剤を所持したものである。」旨の事実を認定するには、訴因変更手続を必要としない。
参照法条
覚せい剤取締法17条3項,覚せい剤取締法41条1項4号,覚せい剤取締法41条3項,刑法
43条〈未遂減免〉,刑訴法312条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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