公益事業令違反

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事件番号
昭和29(あ)1776
裁判年月日
昭和31年7月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第114号391頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

公益事業失効後同令違反の所為は免訴すべきか

裁判要旨

公益事業令が昭和二七年一〇月二四日かぎり失効し、その後においては刑の廃止があつたものとして同令違反の所為を免訴すべきであること既に当裁判所大法廷の判例(集八巻一一号一七九一頁参照)とするところである。

参照法条

刑法6条〈刑の変更〉,刑訴法337条2号,公益事業令(昭和25年政令343号)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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