判示事項
公益事業失効後同令違反の所為は免訴すべきか
裁判要旨
公益事業令が昭和二七年一〇月二四日かぎり失効し、その後においては刑の廃止があつたものとして同令違反の所為を免訴すべきであること既に当裁判所大法廷の判例(集八巻一一号一七九一頁参照)とするところである。
参照法条
刑法
6条〈刑の変更〉,刑訴法337条2号,公益事業令(昭和25年政令343号)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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