建造物侵入、器物損壊

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和53(あ)1439
裁判年月日
昭和54年7月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第215号121頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

罰金刑の法定刑を超過した宣告刑が判例違反とされた事例―いわゆる朝日新聞社労組侵入事件―

参照法条

刑法130条〈住居侵入等〉,刑訴法405条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06