常習累犯窃盗、住居侵入

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事件番号
昭和58(あ)79
裁判年月日
昭和58年11月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第232号787頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

未決勾留日数の本刑算入過少と刑訴法四一一条二号

裁判要旨

原判決中、第一審判決が被告人に対し一二一四日の未決勾留日数のうち四〇〇日を本刑に算入したにすぎない点に裁量の誤りはないとした判断は、いまだ違法とはいえない。

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑訴法411条2号

この裁判例が参照する条文の解説

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