判示事項
犯行時及び判決言渡し時に保護観察付執行猶予期間中であつた者に対し執行猶予付懲役刑を言い渡した原判決が職権により破棄差戻された事例
裁判要旨
犯行時及び判決言渡し時に保護観察付執行猶予期間中の被告人に対しては再度刑の執行を猶予することができない。
参照法条
刑法
25条〈刑の全部の執行猶予〉,刑法
25条ノ2,刑訴法411条,刑訴法413条本文
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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