判示事項
特別抗告の係属中に執行猶予期間が満了した場合における執行猶予の取消につき反対意見が付された事例
参照法条
刑法
26条の2第2号〈刑の全部の執行猶予の裁量的取消し 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。〉、刑訴法424条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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