道路交通法違反、重過失致死

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事件番号
昭和38(あ)1657
裁判年月日
昭和39年5月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻4号136頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

刑訴法第四〇二条に違反しないとされた事例。

裁判要旨

第一審が被告人に対し禁錮二年六月の刑を言い渡したのを第二審が懲役二年に変更しても、第一審判決を被告人に不利益に変更したとはいえない。

参照法条

刑法10条1項〈刑の軽重〉,刑訴法402条

この裁判例が参照する条文の解説

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