窃盗被告事件につきなした判決に対する非常上告

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事件番号
昭和29(さ)4
裁判年月日
昭和29年11月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第8巻11号1905頁
原審
洲本簡易裁判所

判示事項

刑法第二五条の二〈刑の全部の執行猶予中の保護観察〉を適用できない場合これを適用した判決の違法と非常上告

裁判要旨

昭和二九年法律五九号の附則二項は、同法施行前の犯罪については、同法施行後の犯罪と併合罪に当らない限り、右刑法二五条ノ二、一項前段の改正規定の適用がない旨を規定しているから、右法律五七号施行前のみの犯罪にかかる本件被告事件につき刑の執行猶予を言い渡す場合において、被告人を保護観察に対することを得ないものであることもまた明らかである。従つて、原判決が本件について右刑法二五条ノ二、一項の前段の規定を適用したことは右附則の規定に違反したものであり、本件非常上告は理由があるものといわなければならない。そして、保護観察に付された者は、法定の事項を遵守しなければならないものであつて、遵守すべき事項を遵守せず、その情状重きときは、刑の執行猶予の言渡を取消されうるものであるから、原判決は被告人のため不利益であることは明らかであり、従つて、刑訴四五八条一項但書により原判決を破棄して被告事件につき更に判決をするものとする。

参照法条

刑法25条〈刑の全部の執行猶予〉,刑法25条の2〈刑の全部の執行猶予中の保護観察〉,刑法の一部改正法律(昭和29年法律57号)附則2項,右法律の施行期日を定める政令(昭和29年政令167号),刑訴法454条,刑訴法458条

この裁判例が参照する条文の解説

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