判示事項
被告人に不利益な主張であつて上告理由として許されない一事例
裁判要旨
科刑上の一罪として認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張であつて、上告理由として許されない。
参照法条
刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法
45条〈併合罪〉,刑法
47条〈有期拘禁刑の加重〉,刑訴法351条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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