窃盗未遂、器物損壊

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事件番号
昭和29(あ)1156
裁判年月日
昭和29年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻10号1596頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

被告人に不利益な主張であつて上告理由として許されない一事例

裁判要旨

科刑上の一罪として認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張であつて、上告理由として許されない。

参照法条

刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法45条〈併合罪〉,刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉,刑訴法351条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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