逮捕、監禁、暴行、脅迫、食糧管理法違反、傷害、銃砲等所持禁止令違反

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事件番号
昭和27(あ)5833
裁判年月日
昭和28年11月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第7巻11号2344頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 銃砲等所持禁止令違反罪の公訴事実の同一性の有無
二 不法監禁中になされた暴行脅迫行為が別罪を構成する事例

裁判要旨

一 同一被告人に対する二個の銃砲等所持禁止令違反の公訴事実において、その不法所持にかかる日本刀がいずれも別個のものであり、且つ、判示の如くその事実上の支配状態を別異にするときは、たとい不法所持の日時、場所が彼此近接しているとしても、その間に公訴事実の同一性は認められない。
二 暴行脅迫が不法監禁中になされたものであつても、不法監禁の状態を維持存続させるため、その手段としてなされたものでなく、全く別個の動機、原因からなされたものであるときは、右暴行脅迫の行為は、不法監禁罪に吸収されることなく、別罪を構成する。

参照法条

憲法39条,刑訴法256条2項,刑訴法256条3項,刑訴法335条1項,刑訴法337条1号,刑法220条1項〈逮捕及び監禁〉,刑法208条〈暴行〉,刑法222条〈脅迫〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段,暴力行為等処罰に関する法律1条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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