窃盗、常習特殊窃盗

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事件番号
昭和39(あ)103
裁判年月日
昭和39年7月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻6号375頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

一 常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在した場合における罪数。

二 右常習犯と確定裁判を経た罪とは併合罪か。

三 刑訴法第四一一条第一号に当らないとされた事例。

裁判要旨

一 常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在しても、そのためにその常習犯が二個の常習犯に分割されるものではないと解すべきである。

二 右の場合、その常習犯は別罪の裁判確定後に終了したものであるから、右確定裁判を経た罪とは刑法第四五条の併合罪の関係に立つものではない。

三 原判決が、刑法第四五条〈併合罪〉の適用を誤り二個の刑を言い渡すべきであるのに一個の刑を言い渡した場合には、その違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条4号,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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