酒税法違反

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事件番号
昭和26(あ)2343
裁判年月日
昭和28年4月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻4号837頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑訴第四一一条にあたらない一事例

裁判要旨

昭和二四年法律第四三号による改正後の酒税法第六六条の解釈を誤り懲役及び罰金を併科した場合の罰金刑について刑法第四八条第二項を適用した違法があつても、刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。

参照法条

酒税法(昭和24年法律43号による改正後のもの)60条,酒税法(昭和24年法律43号による改正後のもの)66条,刑法48条〈罰金の併科等〉,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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