裁判要旨
被告人が一箇の恐喝行為によつて同時に二人の被害者から全品を奪取した所為に対し刑法第五四条第一項前段、第一〇条を適用しなかつた点に、たとえ判例違反があるとしても、右犯行と併合罪の関係にある他の恐喝罪の刑に併合罪の加重をして処断している以上、右判例違反は判決に影響を及ぼさないことが明らかである。
参照法条
刑訴法405条,刑訴法410条1項,刑法
249条〈恐喝〉,刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法
45条〈併合罪〉前段,刑法
47条〈有期拘禁刑の加重〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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