恐喝、暴行

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事件番号
昭和26(あ)4561
裁判年月日
昭和27年10月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻9号1100頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

数個の恐喝罪と暴行罪(懲役刑選撰)とを併合加重する場合の法令適用の判示方

裁判要旨

数個の恐喝罪と一個の暴行罪(懲役刑選択)とを併合加重するにあたつては、何れの罪が最も重いかを明示説明しなくても、必ずしも違法でない。

参照法条

刑法249条〈恐喝〉,刑法208条〈暴行〉,刑法45条〈併合罪〉,刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉,刑法10条〈刑の軽重〉,刑訴法335条

この裁判例が参照する条文の解説

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