殺人、殺人未遂

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事件番号
昭和50(あ)1159
裁判年月日
昭和53年3月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第32巻2号408頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

被告人の責任能力について事実誤認の疑いがあるとされた事例

裁判要旨

被告人の精神分裂病の既往歴、犯行時の右疾病による欠陥状態(人格水準低下、感情鈍麻)の存在、犯行の動機についての妄想の関与及び犯行に際しての奇異な行動など(判文参照)の事情がうかがわれる本件においては、犯行が精神分裂病の寛解期にされたことのほか、犯行の動機の存在、犯行の計画性、犯行後の証拠隠滅工作を含む一連の行動を重視し、是非善悪の判断が可能な精神状態にあつた旨の鑑定意見を裏付けとして、被告人の精神状態の著しい欠陥、障害はなかつたものと認めた原判決は、被告人の限定責任能力を認めなかつた点において事実を誤認した疑いがあり、破棄を免れない。

参照法条

刑法39条2項〈心神喪失及び心神耗弱〉,刑訴法411条3号

この裁判例が参照する条文の解説

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