判示事項
選挙権、被選挙権の停止、不停止は刑訴法第三八一条の「刑の量定」に含まれるか
裁判要旨
公職選挙法第二五二条にいう選挙権、被選挙権の停止、不停止は刑法第九条、第一〇条にいわゆる刑ではないが刑訴法第三八一条の「刑の量定」には含まれる。
参照法条
公職選挙法252条,刑法
第9条〈刑の種類〉,刑法
第10条〈刑の軽重〉,刑訴法381条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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