判示事項
第一審判決の不定期刑を第二審判決で定期刑に変更する場合における刑の軽重の比較
裁判要旨
第一審判決の不定期刑を第二審判決で定期刑に変更する場合において、両者の刑の軽重は、右第一審判決の不定期刑の中間位を標準とし、これを定期刑の刑期と比較対照して、その長い方を重いとする、いわゆる中間位説に従つて決すべきものである。
参照法条
刑法
10条〈刑の軽重〉,少年法52条,刑訴法402条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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