詐欺強盗

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事件番号
昭和32(あ)1544
裁判年月日
昭和32年9月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻9号2353頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

第一審判決の不定期刑を第二審判決で定期刑に変更する場合における刑の軽重の比較

裁判要旨

第一審判決の不定期刑を第二審判決で定期刑に変更する場合において、両者の刑の軽重は、右第一審判決の不定期刑の中間位を標準とし、これを定期刑の刑期と比較対照して、その長い方を重いとする、いわゆる中間位説に従つて決すべきものである。

参照法条

刑法10条〈刑の軽重〉,少年法52条,刑訴法402条

この裁判例が参照する条文の解説

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