詐欺、現住建造物放火幇助

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事件番号
昭和31(あ)1357
裁判年月日
昭和35年7月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻9号1152頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

故意犯(現住建造物放火幇助)と過失犯(失火)との間に公訴事実の同一性の認められた事例。

裁判要旨

被告人に対する本件現住建造物放火幇助の公訴事実と失火の公訴事実(各判文参照)との間には同一性があるものと認むべきである。

参照法条

憲法39条,刑訴法312条,刑訴法337条1号,刑法116条〈失火〉,刑法108条〈現住建造物等放火〉,刑法62条〈幇助〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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