恐喝、傷害、窃盗

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事件番号
昭和30(あ)2908
裁判年月日
昭和32年7月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻7号1829頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 飼犬が所有者の事実上の支配を及ぼし得ない地域に出遊した場合とその所持
二 法定刑(懲役刑)を同じくするが種類を異にする数個の犯罪を併合加重する場合と法令適用の判示方

裁判要旨

一 飼犬が時に所有者の事実上の支配を及ぼし得べき地域外に出遊した場合でも、その習性として所有者の許に帰来するのを常としているものは、特段の事情の生じないかぎり、所有者の所持を離れたものということはできない。
二 窃盗、傷害(懲役刑選択)、恐喝の三罪につき併合罪の加重をする場合、いずれの罪を最も重いと認めて加重をしたかを明示しなくとも、必ずしも違法ではない。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉,刑法10条〈刑の軽重〉,刑訴法335条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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