判示事項
一 包括一罪と認むべき事例
二 包括一罪の公訴時効
裁判要旨
一 医師で麻薬施用者として免許を受けている被告人が、昭和二三年六月一五日頃より同九月三〇日頃までの間五四回および昭和二六年八月一〇日頃より同年一〇月一六日頃までの間三五回にわたり、同一の麻薬中毒患者に対しその中毒症状を緩和する目的をもつて麻薬である塩酸モルヒネ注射八九本を施用した各所為は、それぞれ包括一罪であると解するのが相当である。
二 包括一罪の公訴時効は、その最終の犯罪行為が終つた日から進行する。
参照法条
旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)39条,旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)57条,刑法
45条〈併合罪〉,刑訴法253条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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