裁判要旨
第一審裁判所が鑑定その他の証拠調をした上、被告人には是非善悪を弁別しこれに基いて行動する能力があると認めるに足る精神状態の存在は認められないから被告人は犯行当時心神喪失の状態にあつたとして無罪の判決を言渡したのに、控訴審が何ら事実の取調をしないで訴訟記録および第一審裁判所で取り調べた証拠だけによつて第一審判決を破棄し、自ら被告人は犯行当時心神耗弱の状態に在つたものとして有罪の判決を言い渡すのは刑訴第四〇〇条但書の許さないところである。
参照法条
刑法
39条〈心神喪失及び心神耗弱〉,刑訴法400条但書
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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