賭博開帳図利、同幇助

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事件番号
昭和48(あ)834
裁判年月日
昭和48年11月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第27巻10号1447頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

甲事件の裁判確定によりその本刑に法定通算されるべき未決勾留と重複する未決勾留を乙事件の本刑に算入することの適否

裁判要旨

甲事件の裁判確定によりその本刑に法定通算されるべき未決勾留と重複する未決勾留を乙事件の本刑に算入しても、乙事件の裁判当時甲事件の裁判が未確定の状態であるときは、ただちにこれを違法なものとはいえないが、のちに甲事件の裁判が確定し法定通算されるべき未決勾留が、その本刑に通算されて刑の執行に替えられたときは、結局、違法なものとなる。

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑訴法495条

この裁判例が参照する条文の解説

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