判示事項
甲事件の裁判確定によりその本刑に法定通算されるべき未決勾留と重複する未決勾留を乙事件の本刑に算入することの適否
裁判要旨
甲事件の裁判確定によりその本刑に法定通算されるべき未決勾留と重複する未決勾留を乙事件の本刑に算入しても、乙事件の裁判当時甲事件の裁判が未確定の状態であるときは、ただちにこれを違法なものとはいえないが、のちに甲事件の裁判が確定し法定通算されるべき未決勾留が、その本刑に通算されて刑の執行に替えられたときは、結局、違法なものとなる。
参照法条
刑法
21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑訴法495条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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