恐喝

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事件番号
昭和43(あ)1640
裁判年月日
昭和43年11月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻12号1387頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたらないとされた事例

裁判要旨

原判決が、昭和四三年法律第六一号による改正後の刑法第四五条を適用して一個の懲役刑を科すべきであつたのに、右改正前の同条を適用して三個の懲役刑を科したのは、判決に影響を及ぼすべき法令違反であるが、本件事案のもとでは(判文参照)、原判決を破棄しなくても著しく正義に反するものとは認められない。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法45条(昭和43年法律61号による改正前のもの),刑法の一部を改正する法律(昭和43年法律61号)附則2項,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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