判示事項
一 公訴事実の同一性があるとされた事例
二 金沢市金銭物品等の寄附募集に関する条例または小松市寄附金品取締条例にいう寄附募集にあたるとされた事例
裁判要旨
一 「今度のお盆に戦没者の法要をするので、おろうそく代を上げて欲しい」等虚構の事実を申し向けて合計六〇〇円と合計七七〇円の各金銭を詐取したとの各事実と、金沢市金銭物品等の寄附募集に関する条例に基づく金沢市長の許可を受けず、または、小松市寄附金品取締条例に基づく小松市長に対する届出をしないで、それぞれ右各同額の寄附募集をしたとの右各条例違反の事実との間には、公訴事実の同一性がある。
二 「盆の法要を営むので、御志をいただきたい」旨述べて前後五回にわたり合計六〇〇円と前後一七回にわたり合計七七〇円の各金銭の交付を受けた場合における被告人の各行為(原判文参照)は、金沢市金銭物品等の寄附募集に関する条例または小松市寄附金品取締条例にいわゆる寄附募集にあたる。
参照法条
刑訴法256条3項,刑訴法256条5項,刑訴法312条,刑法
246条1項〈詐欺〉,金沢市金銭物品等の寄附募集に関する条例3条,金沢市金銭物品等の寄附募集に関する条例11条1号,小松市寄附金品取締条例2条2項,小松市寄附金品取締条例11条
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