傷害

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事件番号
昭和40(あ)230
裁判年月日
昭和40年7月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第19巻5号508頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 他事件につき本刑たる自由刑に算入された未決勾留と重複する未決勾留をさらに本刑たる自由刑に算入することは違法か。
二 右重複の有無、範囲を判断するについての本刑算入未決勾留日数の取扱方。

裁判要旨

一 他事件につき本刑たる自由刑に算入された未決勾留と重複する未決勾留を、さらに本刑たる自由刑に算入することは、刑法第二一条〈未決勾留日数の本刑算入〉、刑訴法第四九五条の趣旨に違反し許されない。
二 右重複の有無、範囲を判断するにあたり、本刑に算入された未決勾留の日数は、刑の執行があつたとされる刑量を示すにすぎないものとして扱うべきで、未決勾留期間中の暦に従つた特定の日を起算日としての刑の執行があつたものとすべきではない。

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑訴法495条

この裁判例が参照する条文の解説

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