公務執行妨害、監禁、職務強要

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事件番号
昭和38(あ)1184
裁判年月日
昭和42年5月24日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻4号505頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 地方議会の議事進行に関連する議員の刑事犯罪と議会または議長の告訴告発
二 地方議会の議事進行に関する議長の措置が会議規則に違反していたとしても刑法第九五条第一項にいう公務員の職務の執行にあたるとされた事例

裁判要旨

一 地方議会の議事進行に関連する議員の刑事犯罪については、議会または議長の告訴告発を訴訟条件と解すべきではない。
二 地方議会の議長が議員から提出された質疑打切り、討論省略、全上程議案一括採決の動議に基づき全上程議案の一括採決を議場に諮ろうとした措置は、かりに会議規則に違反するものである等法令上の適法要件を完全には満たしていなかつたとしても、原審の認定した具体的な事実関係(原判文参照)のもとにおいては、刑法第九五条第一項〈公務執行妨害及び職務強要〉にいう公務員の職務の執行にあたる。

参照法条

憲法51条,刑訴法230条,刑訴法239条,刑訴法338条4号,刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)31条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)32条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)36条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)37条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)38条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)39条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)76条,佐賀県議会会議規則(昭和32年3月14日佐賀県議会規則1号による改正前のもの)77条

この裁判例が参照する条文の解説

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