一 原判示自体において原判決の結論に影響のないことが明らかな憲法解釈を非難する違憲の主張は、適法な上告理由とならない。
二 第三次中国引揚の帰国者約七百名の参加する帰国者大会において、同大会が非公開とされた後も秘かに会場内に残留して傍聴した舞鶴引揚援護局非常勤女子職員(当二六年)を、同女による右帰国者等の集会、思想、表現等の自由に対する侵害を回復し、かつ将来における同種の法益の侵害を防しようとして逮捕し、ひきつづき午後九時過頃から翌日午前二時頃まで監禁した行為(原判文参照)は、社会通念上許容される限度を超えるものであつて、刑法
第三五条〈正当行為〉の正当行為として違法性が阻却される場合に当たらない。