現住建造物放火未遂、窃盗

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事件番号
昭和35(あ)2800
裁判年月日
昭和38年11月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第17巻11号2367頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一部有罪一部無罪の判決に対し全部について控訴の申立があり有罪部分ついて理由がなく無罪部分について第一審判決破棄の理由があるときの措置。

裁判要旨

一部有罪(有期懲役刑)一部無罪の判決に対し、その全部について警察官から、有罪部分について被告人から控訴の申立があり、無罪部分について第一審判決を破棄すべき理由があつてこれを有期懲役刑に処するには、有罪部分について控訴の理由がない場合でも、全部について第一審判決を破棄し、刑法第四五条〈併合罪〉、第四七条を適用して一個の有期懲役刑ををもつて処断すべきである。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉,刑訴法357条,刑訴法397条

この裁判例が参照する条文の解説

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