横領

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事件番号
昭和32(あ)3136
裁判年月日
昭和33年5月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻7号1293頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

刑法第二七条〈刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉により刑の言渡の効力を失つた前科を量刑資料に参酌することの適否

裁判要旨

執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予の期間を経過し刑の言渡がその効力を失つても、その言渡を受けたいという既往の事実そのものを量刑の資料に参酌することは違法でない

参照法条

刑法27条〈刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉,刑訴法381条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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