賍物故買

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事件番号
昭和30(あ)212
裁判年月日
昭和33年2月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第12巻2号288頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公訴事実の同一性を欠く一事例

裁判要旨

「被告人は昭和二七年一二月三〇日頃の午後一一時半頃肩書自宅において、Aが川崎市aB化学工業株式会社工場内より同工場長某の管理にかかる銅製艶付板三二枚(価格九万六千円相当)を窃取するに際し、同人から例の銅板を会社から持出すからリヤカーを貸して呉れと頼まれてこれを貸与しよつて同人の右窃盗の犯行を容易ならしめて幇助した」との窃盗幇助の公訴事実と、「被告人は昭和二七年一二月三一日頃肩書自宅において、Aから、同人が他より窃取して来たものであることの情を知りながら、銅製艶付板三二枚(価格九万六千円相当)を金三万円で買受け賍物の故買をした」との賍物故買の事実との間には、公訴事実の同一性がない。

参照法条

刑訴法312条1項,刑法235条〈窃盗〉,刑法256条2項〈盗品譲受け等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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