付審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
平成4(し)120
裁判年月日
平成6年3月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第48巻3号1頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

少年補導員が刑法一九五条一項にいう警察の職務を補助する者に当たらないとされた事例

裁判要旨

大阪府警察本部通達に基づいて警察署長から委嘱を受け、非行少年等の早期発見・補導等を行う少年補導員(判文参照)は、警察署長から私人としての協力を依頼され、警察官と連携しつつ少年の補導等を行うものであって、警察の職務を補助する職務権限を何ら有するものではなく、刑法一九五条一項〈特別公務員暴行陵虐〉にいう警察の職務を補助する者に当たらない。

参照法条

刑法195条1項〈特別公務員暴行陵虐〉,刑訴法262条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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