略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件

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事件番号
平成15(あ)60
裁判年月日
平成15年7月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第57巻7号903頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)756

判示事項

1 刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉の法意
2 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」の意義

裁判要旨

1 刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し,その範囲内で各罪全体に対する刑を決することとした規定であって,併合罪の構成単位である各罪について個別的な量刑判断を行うことは,法律上予定されていない。
2 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」とは,当該上訴審における破棄判決が確定した場合をいう。

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉,刑訴法495条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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