この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法人身保護事件についてした請求棄却の決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和60(ク)256
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和60年7月19日 その他
- 登載
- 集民 第145号271頁
- 参照法条
- 刑法11条,刑法32条1号,刑法33条,刑法34条1項,刑訴法475条,刑訴法479条,憲法36条
- 判示事項
- 一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無 二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」
裁判要旨一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。
刑法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和62(オ)311
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成4年7月14日 棄却
- 登載
- 集民 第165号233頁
- 参照法条
- 刑法11条2項,刑法32条,刑法33条,刑法34条,憲法36条
- 判示事項
- 一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無 二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」
裁判要旨一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。
条文原文
原文ママ刑法 第33条(時効の停止)
(時効の停止)
第三十三条時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
2拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第33条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。