刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第14条有期拘禁刑の加減の限度

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
刑ステップ 1 / 1 刑刑について、条文は何を定めているか。総則/刑ステップ 1 / 1 刑刑について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法賍物寄蔵、賍物牙保等
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和47(あ)1193
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年2月16日 棄却
登載
刑集 第27巻1号46頁
参照法条
刑法14条,刑訴法335条1項,刑訴法380条,刑訴法48条,刑訴法52条,刑訴規則44条
判示事項
一、併合罪の刑の加重をするにあたり刑法一四条を適用しなかつた違法と判決に及ぼす影響 二、公判調書中の「公判をした裁判所及び裁判官」欄ならびに「裁判所書記官」欄の各記載が単なる誤記と認められた事例
裁判要旨一 第一審判決に、併合罪の刑の加重をするにあたり刑法一四条を適用しなかつた違法があつても、被告人に対するその宣告刑が正当な処断刑の範囲内にあり、かつ、被告人の犯罪事実の内容その他情状に徴し右宣告刑が重きに過ぎるものと認められないときは、右違法が判決に影響を及ぼすこと明らかであるとはいえない。
二 第一審第九回公判調書中の「公判をした裁判所及び裁判官」欄に「金沢地裁小松支部乙」とあり、また「裁判所書記官」欄に「甲」とあるのは、同公判調書の末尾に作成者として金沢地方裁判所小松支部裁判所書記官乙の署名および押印があり、また、裁判官認印欄に「甲」の認印があること、ならびに第一審のその余の公判調書および判決書の各記載に徴すれば、それぞれ「金沢地方裁判所小松支部甲」および「乙」の単なる誤記にすぎないと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
刑法 第14条(有期拘禁刑の加減の限度)
(有期拘禁刑の加減の限度)
第十四条死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
2有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

一次情報