刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第197_5条没収及び追徴

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原文整理テーマ別まとめ
罪/汚職の罪ステップ 1 / 1 汚職の罪汚職の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第197_5条(没収及び追徴)
(没収及び追徴)
第百九十七条の五犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

一次情報