刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第168_3条不正指令電磁的記録取得等

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原文整理テーマ別まとめ
罪/不正指令電磁的記録に関する罪ステップ 1 / 1 不正指令電磁的記録に関する罪不正指令電磁的記録に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第168_3条(不正指令電磁的記録取得等)
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一次情報